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全ての書籍 政治・法律 イタリアにおける刑事手続改革と参審制度

イタリアにおける刑事手続改革と参審制度

松田岳士

紙 版電子版

日伊刑訴法比較研究の第一人者による本格的研究書。参審制度や犯罪被害者の参加などの制度改革にも重要な視点を提示する。

出版年月2015年12月01日
ISBN978-4-87259-519-2 C3032
判型・頁数 A5判・372ページ
定価本体6,500円(税込7,150円)
在庫在庫あり
内容紹介
目 次
著者略歴

日伊刑事訴訟法比較研究の第一人者による本書は,戦後日本の刑訴法改正と基本的方向性を共有しながら,十分に研究されてこなかったイタリアの刑事手続改革(1989)の内容を紹介・検討し,比較・対照することにより,現行法の原点である戦後刑訴法改正の意義の再検討に資するとともに,近年の裁判員制度や犯罪被害者の保護・参加の導入に代表される訴訟法改正を的確に導き,制度変革に対処するための重要な視点を提示する.

まえがき
凡例
第1章 イタリアにおける予審廃止と新刑事手続の構造
第1節 戦後イタリアにおける刑事訴訟法典の全面改正
第2節 新刑事訴訟法典の成立過程――予審の改革と廃止
1 予審から「予審行為」へ(1930〜78年)
A 旧刑事訴訟法典の構造
B 1978年準備法案までの道程
2 予審廃止と新刑事訴訟法典の成立・施行(1979〜89 年)
A モルリーノ修正案以後
B 新立法委任法および新刑事訴訟法典の成立
第3節 新刑事手続の構造
1 予審捜査の目的と構造
A 検察官の訴追義務と予備捜査の目的
B 予備捜査における検察官および裁判官の役割
2 公判手続の目的と構造
A 対審と立証権の保障
B 当事者追行主義
3 予備捜査と公判の関係
A 「予備捜査と公判の機能分離」と予備捜査資料使用不能の原則
B 証拠採取行為の「再現」
C 「予備捜査と公判の機能分離」の例外と「再現不能性」
4 「予備捜査と公判の機能分離」の原則とその例外に関する規定・制度
A 予備捜査資料使用不能の原則に関する諸規定
B 「二つの資料綴」制度と内在的再現不能行為
C 公判外供述の弾劾目的使用
D 後発的・外在的再現不能性による使用可能性の回復
5 他の手続により得られた証拠の「転用」
第4節 「反改革」の動きと憲法111 条の改正
1 憲法院および立法による「反改革」の動き
A 憲法院の違憲判決と「証明方法不散逸の原則」
B 1992年法律第356 号
2 立法府と憲法院の対立
A 「反改革」をめぐる議論
B 1997年法律第267 号と憲法院1998年第361号判決
3 憲法111 条の改正とその後

第2章 イタリア刑事手続における「起訴後の捜査」論
第1節 「起訴後の捜査」論の意義
第2節 補充捜査の意義
1 予備捜査と補充捜査の差異
2 補充捜査の定義
第3節 補充捜査の目的
1 補充捜査に関する規定の沿革
2 現行刑事手続の基本構造と検察官への補充捜査権限の付与
3 補充捜査の目的
第4節 補充捜査の限界
1 補充捜査の主体
2 許される行為の範囲
3 補充捜査の時間的限界
第5節 補充捜査により収集・作成された資料の使用可能性
1 補充捜査の実施可能性と補充捜査資料の使用可能性の関係
2 弾劾証拠としての使用可能性
3 後発的・外在的再現不能の場合の使用可能性の回復
第6節 証拠開示の問題
第7節 1999 年法律第479 号および2000 年法律第397 号による改正
1 1999年法律第479 号
A 刑訴法430 条の2 の新設
B 予備審理改革と補充捜査
2 2000年法律第397 号

第3章 イタリア刑事手続における「証拠処分権主義」
第1節 当事者の同意・合意に基づく手続の簡略化
第2節 当事者の同意・合意に基づく簡易な特別手続
1 短縮裁判
2 当事者の請求に基づく刑の適用
第3節 公判手続における当事者の同意・合意に基づく証拠の使用
第4節 証拠処分権主義と対審原則
第4章 イタリア刑事手続における
捜査機関による被疑者からの供述採取手続
第1節 イタリア現行刑事手続における被疑者からの供述採取手続
1 被疑者・被告人からの供述採取に関する総則
2 捜査機関による被疑者からの供述採取に関する各則
第2節 1930 年刑事訴訟法典施行時の制度
1 旧刑訴法施行当初の制度
2 憲法院の違憲判決と1969年法律第932 号による関連規定の改正
第3節 1970 年の憲法院判決第190 号以後――弁護人立会権の保障
1 1970年の憲法院判決第190 号
2 1971年法律第62 号による関連規定の改正
第4節 1974 年法律第497 号による改正以後――組織犯罪・テロリズム関連犯罪対策立法の影響
1 1974年法律第497 号による刑訴法225 条の改正
2 1978年法律第191 号による刑訴法225 条の2 の新設
第5節 「自発的供述」と手続的保障の潜脱
第6節 刑事訴訟法典全面改正と被疑者からの供述採取手続
第7節 イタリアにおける「取調べ論」の基本枠組み

第5章 イタリア刑事手続における犯罪被害者の参加・関与
第1節 刑事手続における犯罪被害者の参加・関与
第2節 「犯罪被害者」と「民事当事者」
1 「犯罪被害者」と「民事当事者」の概念
A 両概念の区別
B 「犯罪被害者」の概念
C 「民事当事者」の概念
D 両概念の対比
2 制度の沿革
A 1930年刑訴法典
B 1978年準備法案
C 1987年立法委任法と現行刑訴法典
第3節「犯罪被害者」の刑事手続への参加・関与
1 「犯罪被害者」としての手続参加・関与形態
2 「犯罪被害者」の権利・資格
A 刑事手続開始前
B 予備捜査
C 刑事訴権行使・不行使の決定
D 公判手続
E 特別手続
F 治安判事による刑事手続
G 少年刑事手続
3 現行制度に対する評価
第4節 「民事当事者」の刑事手続への参加・関与
1 「民事当事者」としての手続参加・関与形態
2 「民事当事者」の権利・資格
A 予備審理
B 第1 審公判手続
C 上訴権および上訴審公判手続
D 保全押収の請求権
E 特別手続
F 治安判事による刑事手続
G 少年刑事手続
第5節 犯罪被害者の刑事手続参加・関与の実情と将来
第6章 イタリアの参審制度
第1節 イタリア刑事手続における市民参加1 重罪院・重罪控訴院の構成、対象事件等
2 参審員の選任、宣誓、報酬等
3 参審員候補者召喚期日における手続の実際
4 参審員の審判参加
第2節 イタリア参審制度の生成過程
1 「陪審制」時代
2 ファシズム時代における陪審制の廃止と参審制の採用
3 戦後の陪審制復活論と参審制改革
4 職業裁判官と市民裁判官の構成比と評議・評決の方法
あとがき
索引

松田岳士(マツダ タケシ)

大阪大学大学院法学研究科教授。1970年岡山市生まれ。
東京大学文学部フランス語フランス文学科、京都大学法学部卒業。京都大学院法学研究科博士後期課程単位認定退学。2010 年博士(法学)の学位取得。大阪大学大学院法学研究科専任講師、同助教授、同大学院高等司法研究科准教授を経て2012 年から現職。主な研究分野は、刑事訴訟法学。主要著書として、『プリメール刑事訴訟法』〔共著〕(法律文化社、2007 年)、『刑事手続の基本問題』(成文堂、2010年)、『判例講義刑事訴訟法』〔共著〕(悠々社、2012 年)、『刑事訴訟法』〔共著〕(有斐閣、2012年)ほか。